契約と信義則の関係を理解しよう~事情変更の原則
すべての契約は、暗黙のうちに、「その契約が締結された時の事情がそのまま存続するかぎりにおいてのみ効力を有する」という約款を含んであるから、その事情が変更したときは契約はもはや拘束力をもたないという原則を、事情変更の原則いいます。
契約締結後にその基礎となった事情が当事者の予期しない変更の為に、当初の契約内容に当事者を拘束することが極めて過酷となった場合に、契約の解除または改定が認められるという法理として機能します。
この事情変更の原則は判例も理論的には認めています。
しかしこの原則が適用されるには下記の三要件が認められばなりません。
①当事者の予見せず、また予見しえない著しい事情の変更が生じた事
②その変更が当事者の責めに帰することができない事由によって生じたものであること。
③契約の文言どおりに拘束することが信義則に反する結果となること
ちなみに現在この原則が適用された例はありませんが、信義則が密接に関係する問題として覚えておきましょう
契約締結後にその基礎となった事情が当事者の予期しない変更の為に、当初の契約内容に当事者を拘束することが極めて過酷となった場合に、契約の解除または改定が認められるという法理として機能します。
この事情変更の原則は判例も理論的には認めています。
しかしこの原則が適用されるには下記の三要件が認められばなりません。
①当事者の予見せず、また予見しえない著しい事情の変更が生じた事
②その変更が当事者の責めに帰することができない事由によって生じたものであること。
③契約の文言どおりに拘束することが信義則に反する結果となること
ちなみに現在この原則が適用された例はありませんが、信義則が密接に関係する問題として覚えておきましょう