契約と信義則について
契約と信義則の関係を理解しよう
社会生活はそこに住むお互いの信頼関係に基づいて成り立っていることはわかりますよね。
簡単というと「常識」って言えばわかりやすいでしょうか。
そのような信頼関係に基づいて成立している社会では各人は相手方の信頼を裏切らないように行動しなければならないという原則を一般的に信義則といい、民法では1条2項において、「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行われなければならない」という表現でこれを規定してます。
簡単というと「常識」って言えばわかりやすいでしょうか。
そのような信頼関係に基づいて成立している社会では各人は相手方の信頼を裏切らないように行動しなければならないという原則を一般的に信義則といい、民法では1条2項において、「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行われなければならない」という表現でこれを規定してます。
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契約と信義則の関係~契約締結上の過失
契約締結上の過失といってもピンとこないのが普通でしょう。
何ソレ?って当然思いますよね。具体例を挙げながら解説を加えていきますので、ちょっと辛抱してください。
たとえばA所有の建物をBが買うということで売買契約を締結したところ、契約前日にその建物が火事で消失したと言う場合を考えてみましょう。
何ソレ?って当然思いますよね。具体例を挙げながら解説を加えていきますので、ちょっと辛抱してください。
たとえばA所有の建物をBが買うということで売買契約を締結したところ、契約前日にその建物が火事で消失したと言う場合を考えてみましょう。
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契約と信義則の関係を理解しよう~事情変更の原則
すべての契約は、暗黙のうちに、「その契約が締結された時の事情がそのまま存続するかぎりにおいてのみ効力を有する」という約款を含んであるから、その事情が変更したときは契約はもはや拘束力をもたないという原則を、事情変更の原則いいます。
契約締結後にその基礎となった事情が当事者の予期しない変更の為に、当初の契約内容に当事者を拘束することが極めて過酷となった場合に、契約の解除または改定が認められるという法理として機能します。
契約締結後にその基礎となった事情が当事者の予期しない変更の為に、当初の契約内容に当事者を拘束することが極めて過酷となった場合に、契約の解除または改定が認められるという法理として機能します。
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