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契約自由の原則について理解する~その②

契約自由の原則の下、経済における自由競争が激化し、必然的に勝ち組と負け組に分かれるようになります。

そして前者はより多くの富を蓄積し更に巨大化し、大きな設備力を必要とする事業は強者の手に委ねられる事になります。


たとえば、電気、ガス、などの供給事業、運送事業、金融、保険事業などがその典型です。

これらの事業が一般市民と契約を結ぶ際には、契約自由の原則の要請に従い、個々の契約ごとに当事者の合意に基づいて、内容を決める事は、煩雑で非常に時間がかかることから、一般的に事業者サイドが一方的かつ画一的に決めた約款によって処理されることになります。

このような約款は考えるまででもありませんが、通常作る側、つまり、事業者側に都合のよいような内容で構成されており、一般市民は相手方選択の自由もなければ、内容決定の自由もなく、ただこれを受け入れるか否かの自由しか与えられないという結果になってしまいがちです。

このような契約を附合契約というのですが、まぁ頭の片隅にでも入れておいて下さい。

そこで事業者側の一方的な考えを抑え、一般市民の利益を保護するために、国家による後見的な監督が必要とされ、現在では各種立法により、約款の作成やその実施に国家よる許認可制度の適用などの規制措置がとられています。

たとえば金融業でしたら、許可が必要になるという具合に。


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