契約自由の原則について理解するその①
契約自由の原則は、契約を結ぶか否かの自由(締結の自由)、誰と契約するかの自由(相手方選択の自由)、契約の内容をどうするかの自由(内容決定の自由)および契約を文書にするか、するとした場合にどのような内容にするのかの自由(方式の自由)などから構成されますが、簡単に言えば、誰とどのような契約を結ぼうと本人に自由にまかせましょうということです。
そう考えると難しくないですよね?
もちろん公序良俗に反する契約を結んだり、強行法規に違反する契約を結ぶことは許されませんが、それ以外は本人の自由意志に委ねるこの契約自由の原則は、高度の資本主義経済の発展に寄与していることを覚えておきましょう。
そう考えると難しくないですよね?
もちろん公序良俗に反する契約を結んだり、強行法規に違反する契約を結ぶことは許されませんが、それ以外は本人の自由意志に委ねるこの契約自由の原則は、高度の資本主義経済の発展に寄与していることを覚えておきましょう。