契約自由の原則とその修正
契約自由の原則について理解するその①
契約自由の原則は、契約を結ぶか否かの自由(締結の自由)、誰と契約するかの自由(相手方選択の自由)、契約の内容をどうするかの自由(内容決定の自由)および契約を文書にするか、するとした場合にどのような内容にするのかの自由(方式の自由)などから構成されますが、簡単に言えば、誰とどのような契約を結ぼうと本人に自由にまかせましょうということです。
そう考えると難しくないですよね?
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契約自由の原則について理解する~その②
契約自由の原則の下、経済における自由競争が激化し、必然的に勝ち組と負け組に分かれるようになります。
そして前者はより多くの富を蓄積し更に巨大化し、大きな設備力を必要とする事業は強者の手に委ねられる事になります。
そして前者はより多くの富を蓄積し更に巨大化し、大きな設備力を必要とする事業は強者の手に委ねられる事になります。
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契約自由の原則について理解する~その③
契約自由の原則について理解する~その②で述べた例以外にも不動産の供給難から生ずる借地・借家における貸主・借主間の力の大きな格差、さらには不況時における使用者と被用者との間の力の格差からわかるように、経済的強者と経済的弱者との間の取引には契約自由の原則はまったく形骸化し、当事者の自由のみに任せた場合には前者が更に強く、自由になり、後者は不自由を強いられるようになるのです。
このような不都合、つまり経済的弱者を保護し、経済的強者と対等な立場で自由な取引を行えるようにするため、借地借家法、農地法、労働基準法などの法律があり、国が全面的に弱者の救済をしているのが現実なのです。
このような不都合、つまり経済的弱者を保護し、経済的強者と対等な立場で自由な取引を行えるようにするため、借地借家法、農地法、労働基準法などの法律があり、国が全面的に弱者の救済をしているのが現実なのです。
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