債権契約と物権契約を理解しよう
相対立する意思表示にの合致によって契約が成立する事は先にも述べましたが、相対立する意思表示の合致によって成立するものでありながら、当事者間に債権・債務を発生させない契約もあることを覚えておきましょう。
たとえば、「抵当権設定契約」などがそれに当たります。
その前に補足ですが、物権にはものを使用・収益する権利と価値を支配する権利に分かれますが、抵当権とはその中の価値権を支配する権利です。簡単に説明すると抵当権で価値権を金融業者に担保として差し出しても、まだ物を使用・収益する権利は残されている事から、たとえば土地を抵当にいれたとしてもそのまま土地を使い続ける事ができるのです。
そして抵当権を設定した場合、例えば金融機関のAがBに対して1000万円を融資するにあたり、B所有の土地に抵当権を設定しようと考える場合に、Aが抵当権の設定を申し入れ、Bがこれを承諾することによって契約は成立しますが、その契約の効果としてBが抵当権設定の義務を負い、この義務を履行(実行する)ことによって抵当権がAに発生するなどという、まわりくどい方法をとらずに合意があれば直ちに抵当権の発生という物権的効果を生ずるものです。
このような契約は一般に物権契約と呼ばれ、抵当権の設定の他、地上権の設定、永小作権の設定などにその例を見ることが出来ます。
念のため物権契約の概念を頭に入れておいて下さい。
このような物権契約ではなく、合意によって債権・債務を発生させ、債務の履行によって債権者は満足し、契約は目的を達成してめでたく終了するという債権契約についてこのウェブサイトでは紹介していきますので、物権契約については一応、そういうものあるというぐらいで覚えておきましょう。
よって別項にて契約という場合には債権契約のことであると思ってください。
たとえば、「抵当権設定契約」などがそれに当たります。
その前に補足ですが、物権にはものを使用・収益する権利と価値を支配する権利に分かれますが、抵当権とはその中の価値権を支配する権利です。簡単に説明すると抵当権で価値権を金融業者に担保として差し出しても、まだ物を使用・収益する権利は残されている事から、たとえば土地を抵当にいれたとしてもそのまま土地を使い続ける事ができるのです。
そして抵当権を設定した場合、例えば金融機関のAがBに対して1000万円を融資するにあたり、B所有の土地に抵当権を設定しようと考える場合に、Aが抵当権の設定を申し入れ、Bがこれを承諾することによって契約は成立しますが、その契約の効果としてBが抵当権設定の義務を負い、この義務を履行(実行する)ことによって抵当権がAに発生するなどという、まわりくどい方法をとらずに合意があれば直ちに抵当権の発生という物権的効果を生ずるものです。
このような契約は一般に物権契約と呼ばれ、抵当権の設定の他、地上権の設定、永小作権の設定などにその例を見ることが出来ます。
念のため物権契約の概念を頭に入れておいて下さい。
このような物権契約ではなく、合意によって債権・債務を発生させ、債務の履行によって債権者は満足し、契約は目的を達成してめでたく終了するという債権契約についてこのウェブサイトでは紹介していきますので、物権契約については一応、そういうものあるというぐらいで覚えておきましょう。
よって別項にて契約という場合には債権契約のことであると思ってください。