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このサイトでは契約書の書式例、雛形、テンプレートなど契約書の書き方についての情報をお届けしております。
契約と信義則の関係を理解しよう~事情変更の原則
すべての契約は、暗黙のうちに、「その契約が締結された時の事情がそのまま存続するかぎりにおいてのみ効力を有する」という約款を含んであるから、その事情が変更したときは契約はもはや拘束力をもたないという原則を、事情変更の原則いいます。
契約締結後にその基礎となった事情が当事者の予期しない変更の為に、当初の契約内容に当事者を拘束することが極めて過酷となった場合に、契約の解除または改定が認められるという法理として機能します。
契約締結後にその基礎となった事情が当事者の予期しない変更の為に、当初の契約内容に当事者を拘束することが極めて過酷となった場合に、契約の解除または改定が認められるという法理として機能します。
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契約と信義則の関係~契約締結上の過失
契約締結上の過失といってもピンとこないのが普通でしょう。
何ソレ?って当然思いますよね。具体例を挙げながら解説を加えていきますので、ちょっと辛抱してください。
たとえばA所有の建物をBが買うということで売買契約を締結したところ、契約前日にその建物が火事で消失したと言う場合を考えてみましょう。
何ソレ?って当然思いますよね。具体例を挙げながら解説を加えていきますので、ちょっと辛抱してください。
たとえばA所有の建物をBが買うということで売買契約を締結したところ、契約前日にその建物が火事で消失したと言う場合を考えてみましょう。
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契約と信義則の関係を理解しよう
社会生活はそこに住むお互いの信頼関係に基づいて成り立っていることはわかりますよね。
簡単というと「常識」って言えばわかりやすいでしょうか。
そのような信頼関係に基づいて成立している社会では各人は相手方の信頼を裏切らないように行動しなければならないという原則を一般的に信義則といい、民法では1条2項において、「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行われなければならない」という表現でこれを規定してます。
簡単というと「常識」って言えばわかりやすいでしょうか。
そのような信頼関係に基づいて成立している社会では各人は相手方の信頼を裏切らないように行動しなければならないという原則を一般的に信義則といい、民法では1条2項において、「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行われなければならない」という表現でこれを規定してます。
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契約自由の原則について理解する~その③
契約自由の原則について理解する~その②で述べた例以外にも不動産の供給難から生ずる借地・借家における貸主・借主間の力の大きな格差、さらには不況時における使用者と被用者との間の力の格差からわかるように、経済的強者と経済的弱者との間の取引には契約自由の原則はまったく形骸化し、当事者の自由のみに任せた場合には前者が更に強く、自由になり、後者は不自由を強いられるようになるのです。
このような不都合、つまり経済的弱者を保護し、経済的強者と対等な立場で自由な取引を行えるようにするため、借地借家法、農地法、労働基準法などの法律があり、国が全面的に弱者の救済をしているのが現実なのです。
このような不都合、つまり経済的弱者を保護し、経済的強者と対等な立場で自由な取引を行えるようにするため、借地借家法、農地法、労働基準法などの法律があり、国が全面的に弱者の救済をしているのが現実なのです。
契約自由の原則について理解する~その②
契約自由の原則の下、経済における自由競争が激化し、必然的に勝ち組と負け組に分かれるようになります。
そして前者はより多くの富を蓄積し更に巨大化し、大きな設備力を必要とする事業は強者の手に委ねられる事になります。
そして前者はより多くの富を蓄積し更に巨大化し、大きな設備力を必要とする事業は強者の手に委ねられる事になります。
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